ジム開業

【脱税注意】パーソナルジム開業前に出すべき届け出2つ|必要な手続きなど解説

一般的なパーソナルジム開業には、テナントやマンションの一室等を借りる形態だと思われますので、特別な資格などは必要ありません。

ただし必要な届け出が2点ほどあります。

 

1つ目はシャワー設備を使用する場合

コチラに関しては"公衆浴場法"が適用されますので、最寄りの保健所に申請が必要です。

ほとんどのパーソナルジムでは、マンションなどの浴室に関しては使用しないと思いますが、念のためご注意ください。

 

そして、2つ目の届け出が管轄の税務署への開業届になります。

個人で開業する場合は、「個人事業の開廃業等届出書」という手続きを税務署へ提出する必要があります。

 

こちらは事業を始める方全てに必要な書類であり、開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

住所地の管轄の税務署に行くと必要書類が手に入るので、早めに手続きを終えて税務署に提出をしましょう。

>国税庁(開業届・廃業届)

 

パーソナルジムの開業手続きについて

「売上がまだそこまでないから届け出はいいや。」といった安易な考えで開業届を出さず、結果的にコロナの給付金や補助金などを受け取れないといった例も、かなりあるようです。

また最悪の場合、脱税ということになり逮捕やペナルティの罰金などにつながりますので、絶対に開業届を提出し、税金をしっかり納めましょう。

税金は何とかごまかせるといった考えを持つ方もいらっしゃいますが、国税庁はプロなので100%バレます。ご注意ください。

 

青色申告の申請について

個人事業として開業をした場合、年明けに確定申告という納税の書類を提出します。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の二種類が存在します。

 

独立開業した際は、青色申告で確定申告を行う事がオススメです。

その理由は白色申告に対し、特別控除(お金が戻ってきたり免税されたり)を受けられたり、専従者給与を必要経費(家族を従業員として認められている)として計上できたりします。

お近くの税務署に行くと、説明会などもしているので受けてみると良いです。

 

青色申告メリットとデメリット

青色申告を行った際、業務に必要であるとされた部分を記録として明らかにすれば、それらを必要経費として計上する事が可能です。

また、正規の簿記の原則に従った記録と、賃借対照表・損益計算書を提出する事により、最大65万円の特別控除を受ける事ができ、節税効果も見込めるます。

そして、確定申告で赤字が出た際は、赤字分をその翌年度から3年間繰り越して、黒字の年の所得から差し引く事が可能です。

 

青色申告のデメリットを取り上げるとしたら、“申請が必要”“正規の簿記の原則に伴う会計処理が必要”“書類の不備があると許可が取り消される”等といった事です。

これらの作業は手間もかかるので、代金を払い税理士さんにお願いする選択肢もあります。

また、税理士さんへ掛かった費用も経費に充てる事が可能です。

基本は税理士さんにお願いすると良いですが、ある程度の税金の知識は勉強しておきましょう。

青色事業専従者給与に関する届け出

開業を行うかつ青色申告を行う際には、税務署へ「青色承認申請書」という書類を提出する必要があります。

また開業届の提出時、青色申告の「有」を記入して下さい。

 

申請書は通常、毎年3月15日までに提出する事により、翌4月からの年度に関する青色申告が認められます。

一方で年度の途中で開業した際は、事業開始日より2ヶ月以内に提出する必要があります。

申請書は、国税庁のホームページからPDFをダウンロードして印刷する事が可能です。

 

そして資料には、納税先の税務署、住所、氏名といった必要事項、またいつから青色申告を始めるのか等を記入する必要があります。

その年の途中で事業を始めた場合、開始した日付を記入して下さい。

また、所得の種類欄には「事業所得」に印を入れ、これまでに青色申告をした事があるか否かに答える欄では「無」に印を入れます。

 

他にも、事業に従事している期間(毎日何時間働いているか等)や仕事の内容、資格があれば、資格名と支給期(毎月何日に、○○万円支給される等)を具体的に記入していきます。

 

開業届や個人事業開始申告書の提出を行う事により、自らが個人事業主として認定され、会社経営者として歩む事にもなります。

トレーナーだけではなく経営者という新しい一歩を歩む事で視野が広がる一方で、様々な対策に向けて心がける事が大事だと思われます。

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